2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号
それで、四月の二十六日に出されました法制審分科会の中間報告によると、「起訴猶予等に伴う再犯防止措置の在り方」として、検察官が働きかけを行う制度の導入の「考えられる制度の概要」として、「改善更生のために社会内における働き掛けが必要な被疑者について、犯罪事実が認められる場合に、検察官が、一定の守るべき事項を設定した上で、一定期間、保護観察官が指導・監督を行う制度を設ける。」という記述があります。
それで、四月の二十六日に出されました法制審分科会の中間報告によると、「起訴猶予等に伴う再犯防止措置の在り方」として、検察官が働きかけを行う制度の導入の「考えられる制度の概要」として、「改善更生のために社会内における働き掛けが必要な被疑者について、犯罪事実が認められる場合に、検察官が、一定の守るべき事項を設定した上で、一定期間、保護観察官が指導・監督を行う制度を設ける。」という記述があります。
この三十八件の内訳は、武器を自分に向けて撃った場合、また山に向けて発射した場合などに適用されており、有罪になったものが六件、起訴猶予等が三十二件でございます。また、これらのうち、懲戒処分を行ったものは十五件でありまして、その他については、自殺、自殺未遂により不問となったものが二十件、現在調査中が一件、不明が二件となっております。
○前田参考人 なかなか難しい御質問で、起訴率の低下の要因がどこにあるのかというのはちょっと私の立場から何とも申し上げかねますけれども、刑事弁護にかかわる立場から申し上げますと、やはり被疑者国選の拡大がございまして、被疑者段階での弁護活動が活性化した、そのことによって、検察官において起訴猶予等をしてもよいという判断をされた事例が、数としてはどのくらいあるかまで把握はしておりませんけれども、一定程度あるのではないかと
ということにはならないと思っておりますのと、もう一つは、書面でするということにはいたしましたが、その書面がどういう流れになるかをずっと考えてみますと、保全要請を書面でする、そのままで終わるときにはこれそのままで終わるわけで、これが次に差押えまで行くと、恐らく差押えの令状の請求の記録にこの保全要請の書面は編綴されて、現実に差押えに行っていろんなものを押さえてくる、その記録全体にそれが移って、次にどうなるかといいますと、起訴猶予等
その他の被疑者及び被疑法人については起訴猶予等の処分がなされたものと承知しております。 委員御指摘のような事実関係でございますが、本件の事件捜査の過程におきまして、御指摘の人物が被害者とされる事件との関係を明らかにするような事実というものは確認されておりません。
今回、こういうことで近畿郵政局管内を中心に何人かの人が起訴、略式起訴、起訴猶予等の刑事処分を受けましたことは、私も大変、総務省のトップとして責任を痛感し、大変残念に思っている次第でございます。今後は、ぜひこういうことがないように頑張ってまいりたいと思います。
あとは、不法滞在は悪いのだといろいろ広報をいたしまして、不法就労をしていた人が働き口がなくなると帰りたいということで、自主申告で出てきた人、それから、警察で逮捕され、裁判所に行って有罪判決、あるいは検察庁で起訴猶予等で釈放になったケース、そういうようなことで引き取り事案というのがございます。そういう引き取り事案等を含めまして、先ほど申し上げたような形の四万数千件、こういう形になっております。
たらないという不起訴の権限を検察は持っているわけですけれども、同じく不起訴の場合でも、今言われたように全く嫌疑のないという不起訴処分、それから、証拠が十分じゃないという証拠不十分による不起訴、それからもう一つは、嫌疑としては十分にあるんだけれども、しかし情状からすると、今言われたような動機その他から考えて起訴処分まではちょっと行き過ぎではないか、ここはひとつ、嫌疑はあるんだけれども起訴するのを猶予するという起訴猶予等
次に、一連の刑事事件によって逮捕された者がその後どうなっているかという点でございますが、平成八年十月十四日までに逮捕された者のうち、刑期満了、執行猶予、起訴猶予等によりまして釈放された者が三百六十名あります。これらの者のうち、約百名余りの者が教団施設に出入りするなどしておりまして、教団に既に復帰している事実が確認されております。
逮捕後釈放された者のその後の状況ですが、一連の刑事事件による逮捕者のうち教団に復帰した者の数につきましては、平成八年十月十四日までに刑事事件で逮捕された信徒のうち、刑期の満了、執行猶予、起訴猶予等によりまして釈放された者は三百六十名になりますが、これら釈放された者のうちの約百名が、教団施設に現在出入りするなど教団に復帰している事実が確認されております。
残りの一五%でございますけれども、これは、例えば共犯者でありまして犯状が軽微であったという者が起訴猶予等の処分になっておるというような状況でございます。 どのくらい裁判で有罪になったかというのは、現在ちょっと手持ちの資料がございませんので、答弁いたしかねる状況でございます。
○説明員(佐藤道夫君) 不起訴の理由といたしましては、ただいま先生御指摘のとおり嫌疑なし、罪とならず、起訴猶予等の理由があるわけでございますが、本件につきましてはちょっと推察いたしかねますので、いかなる理由で不起訴処分に付されておるのかということはちょっと正確にお答えいたしかねるわけでございます。
しかし、起訴猶予等によって処分が見送られた者については、あなた方が守秘義務を盾にとられる限り、三木総理大臣が徹底的に究明をしてその真相に基づいて政治的道義的責任を明らかにすると言われたことは、不可能になってくるわけであります。
時効によって、あるいは起訴猶予等によってうやむやにされてしまう。要するに、疑惑のある人が、疑惑を持たれている人が自民党の内部あるいは元大臣といったような人の中にいるということははっきりしているわけです。これは疑惑がないということならば、その人たちにはっきりと証言をしてもらえばいいことなんです。その点、疑惑が持たれている人がいるということは総理もお認めになるでしょう。その点はどうですか。
この議論はこれといたしまして、四十七条のいわゆる訴訟に関する書類、この訴訟に関する書類というのは、起訴された事件の書類だけを指すのではなくして、不起訴あるいは起訴猶予等に関する書類をも含む、こう解してよろしいのでしょうね。
したがって、売春防止法の罪をはっきり犯した悪質の者については六ヵ月ぐらいの行政処分は可能ですけれども、その辺が弱くて、犯罪としてたとえば検察官のほうで起訴猶予等になりますと、どうしても行政処分を重くすることができない。
その検察庁において処理する起訴あるいは起訴猶予等の処分によりまして交通関係の刑事政策を立てていく、遂行していくというのが法務省なり検察庁の任務であります。
要するに、この起訴、あるいは起訴猶予等になりましたものは、ケシの栽培事犯とか、あるいは医者の他人に施用した違反、そういう例でありまして、その他の点は厳罰が課せられているという状況であります。 なお、保釈中の事件、あるいは刑の停止中の事件というものが、麻薬という性質上、非常に多いということが十六ページないし十七ぺ−ジに書いてございます。
だから、これは諸般の事情等を考えて、適当に不起訴にしたり、起訴猶予等にする、これは了解します。だけれども、暴力団取締りだといって特に作った暴力行為等処罰ニ関スル法律の運用が、こんな起訴率では、私は、ずいぶん実際つかまえておりながら逃しておる、そんな必要があるのかという感じなんですがね。そんな、一方では法律を強化したいと、こう言っているのでしょう。
○竹内政府委員 売春防止法第五条の趣旨から申しますと、御指摘のように、刑罰を科するところにねらいがあるのではなくて、これを手がかりとしてなるべく保護更生の方策をはかるというところにあるのでありますから、軽微なものにつきとましては、起訴猶予等の処分によって保護更生の道をはかり、あるいは執行猶予にして保護観察に付し、あるいは実刑を科さなければならぬような事案のものにつきましては補導院に入れるというようなことが